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情報公開にまつわる日々の出来事-情報公開クリアリングハウス理事長日誌
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市民に使いやすい情報公開法改正法案の早期成立を!-震災、原発事故… 今こそ情報公開の議論を国会で!
 我に返ると、もう開催日が明後日。お時間のある方はご参加ください。


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 市民に使いやすい情報公開法改正法案の早期成立を!
   -震災、原発事故… 今こそ情報公開の議論を国会で!
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 情報公開法改正法案が国会に提出され、審議入りしないまま1年がたちます。

 東日本大震災、原発事故では、政府の情報公開のあり方、その前提の記録の作成に課題があることが明らかになりました。それは、平時の情報公開や記録作成以上のことは非常時にはできないということを改めて確認するものとなりました。

 日ごろの情報公開の基本である情報公開制度をよいものとし、市民にとって使いやすい仕組みとしておくことが、政府の情報公開を進め、非常時の情報公開の拡充にもつながるはずです。

 情報公開法改正法案の早期審議入りを求める会合を開催します。ぜひ、ご参加ください。


 日時 2012年4月18日(水) 11時半~12時半
 場所 衆議院第2議員会館第5会議室
     ※11:10~11:30の間、衆議員2議員会館1Fロビーで入館証を配ります。
 内容 ①情報公開法改正法案について
        三宅弘さん(弁護士、内閣府行政透明化検討チーム座長代理)
    ②今の情報公開法 ここが問題―情報公開請求者からの報告
      高橋利明さん(弁護士、八ツ場ダム情報公開訴訟原告)
      瀬畑源さん(一橋大学特任講師、情報公開請求決定遅延訴訟の原告)
      福島県からの報告(情報公開請求を続けている市民が参加します)
      その他調整中


 ※事前のお申し込みは必要ありません。

 主催 特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス
     〒160-0008 東京都新宿区三栄町16-4 芝本マンション403
    TEL.03-5269-1846 FAX.03-5269-0944 携帯 080-3714-7257
 
# by clearinghouse | 2012-04-16 22:37 | Trackback | Comments(0)
機密を扱う公務員の身辺調査
 福島みずほ議員の質問主意書の答弁で、機密情報を扱う公務員の身辺調査の実態が明らかになり、報道されました。

 5万人以上が適格とされていることなど、その実態が明らかになったことは意味があると思います。こっそりやるような話ではないはずですから。それに、公務員にも基本的人権はありますし。ただ、秘密保全法制でセキュリティクリアランスを法定化することが政府の方向性であるので、行政機関個人情報保護法との関係でこれを叩くことは、だから秘密保全法制が必要だよね、という議論の呼び水にしかならないのではないかとちょっと懸念。

 今までのやり方は問題があるとは思うので、それはただされるべき。職員の管理という内部管理であれば、管理者は何でもやっていいという話ではないから。法律か、それとも別の方法で適当な方法があるのか、という次の議論が必要ですね。

 
 機密扱う国家公務員:国が無断身辺調査…「適格」5万人(毎日新聞 2012.4.11)
 http://mainichi.jp/select/news/20120411k0000m040157000c.html

 秘密取扱者適格性確認制度に関する質問主意書
 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/meisai/m180073.htm
 
# by clearinghouse | 2012-04-12 23:28 | Trackback | Comments(0)
非常時だからリアルタイムで記録が残せない という一般論への違和感
 明日(10日)は公文書管理委員会が開催されます。この2回は傍聴に行っていたものの、今回は外せない所用があって傍聴を断念。でも、東日本大震災、原発事故対応の会議議事録未作成問題に関連して、原因分析と改善策たたき台の検討を行うとのことなので、注目です。

 過去2回傍聴をしていて、そこはかとなく議論の方向性よりも議論の前提に違和感を感じていたことがあり、それが自分なりに言葉にできるような違和感になってきました。というより、ちょっと考えればわかることだった(・・;) 

 議事録未作成問題は、震災・原発関係と、秘密保全法制の有識者会議と、この間二方向から問題になってきました。秘密保全法制の有識者会議の方は、作れる状況にあったのにもかかわらず、あえて議事録は作成しないという選択をしています。有識者会議の判断であるかどうかは不明で、議事要旨を見ると議事録をつくらないという決定は記録されておらず、議事概要を作って公開するということが会議で決定されたことしか書かれていません。これはいわゆる情報公開請求対策ともいえるものだと思います。前提は、あくまでも作れるのにあえてつくらなかったということです。

 一方に震災・原発関係の議事録未作成問題は、非常時で議事録をつくることができなかったということが前提になっています。確かに、震災と津波だけでなく、その後の原発事故と異常事態が立て続いていた状況で、きちんとした形の議事録の作成まで手が回らないということは言えそうです。しかし、一方で今回の事態で痛切に感じるのは、非常時だからこそ関係者が共有できる記録がリアルタイムで作成されて共有されていないと、政府内の対応の混乱の原因となり、最終的には普通に生活をしている市民が大きな影響を被るということなのではないかということです。

 そう考えると、議事録という形を整えるには時間が必要かもしれませんが、そもそも会議等で検討されたり共有されることは、リアルタイムで共有されるように客観的に記録されていかないと、非常時だからこそ仕事にならないのではないか、と思うのです。しかし、公文書管理委員会では、非常時だから後の作成でも仕方がないという前提があって議論がされている。今回の問題で整理しなければならないのは、リアルタイムで記録を作成し政府内で共有することは、非常時だからこそ必要で、その場合どのように記録化するのかということと、後日議事録という形態を整えるために、リアルタイムでどういう対策を講じるのか、という2点だといえると思います。

 公文書管理委員会では、今回は非常時の議事録作成に最終的には絞った改善策となるのか、そもそも議事録作成の在り方そのものになるのかは、これを書いている段階でははっきりしていません。また、議事録は作成すべきものなのか、それともあえて作成しないという選択ができるものとするのかというところもわかりません。しかし、先日の新聞報道には、議事録には発言者名を明記するよう行政文書管理ガイドラインを改定するというものもありました。
 
 議事録に発言者明記…行政文書の管理指針改定へ(読売新聞 2012.4.2)
 http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120402-OYT1T01192.htm

 やっぱり、意思決定過程とは何か、何のためにそれを記録化するのかという議論をちゃんとしないで、改善策を検討するということは、またパッチワーク的な対策となってしまいそうな予感がします。この対症療法的な対策を重ねるということは、組織防衛的な本能なんでしょうかね。
 
# by clearinghouse | 2012-04-10 00:33 | Trackback | Comments(0)
12月に情報公開請求したのに音沙汰なし
 昨年12月に情報公開請求した原子力災害対策本部関係の文書。いつまでたっても何の連絡もない。かれこれ、3か月半、決定延長もされていないので、違法に決定が遅延している状態が続いています。

 先日、請求書を受け付けたはずのところに電話をして確認したところ、最初に電話に出た人は請求があったかどうかすら確認できず、いろいろ聞かれるのだけど結局どうなのよ!というところがはっきりせず。最終的には別の人が電話口に出て初めてまともな説明。わかったことは、請求書は受け付けられていること、文書の所管が内閣官房なのでそちらに決定をゆだねた、ということの2点。

 でも何の音さたもないんですけど・・・、と尋ねたら、内閣官房に委ねたけどその後の処理はフォローしていないとのことで、しかるべきところから連絡をさせます、と言われたのが10日くらい前。結局そのまま音沙汰なし。

 そもそも、内閣府から内閣官房には情報公開請求の処理が「移管」されたのかどうかもよくわからん。問い合わせようにも、移管された先がはっきりしないし、内閣官房の情報公開窓口がこのプロセスに関与していないと、経験則的には問い合わせてもわけわからないことになるだろうし。結局どうなっているんでしょう。そろそろ不作為の申立てでもしないといけないのかなあ・・・
 
# by clearinghouse | 2012-04-08 23:05 | Trackback | Comments(0)
秘密保全法制議事録未作成で不服申立て中 審査会に意見書出した
 秘密保全法制有識者会議議事録未作成という理由で、情報公開請求をしたら不存在になったので、不服申立て中。すでに情報公開・個人情報保護審査会に諮問され、処分庁から理由説明書が送られていたので、意見を出しました。

 この間、官房長官会見で、議事録は作成していない、議事要旨の作成のもとになったメモも廃棄したということにされており、理由説明書はそれに沿ったもの。何だか、詰まれてしまった感じがあります。なので、意見書の内容はもはや皮肉(笑)

 でも、これくらい言っておかないと、という気分。構想・執筆全部で1時間というものなので、粗い作文になってしまいましたが・・・。不服申立て関係の他の資料は、以下に掲載。関心があったらご覧ください。

 秘密保全法制有識者会議議事録不存在の審査請求


理由説明書に対する意見書

 諮問番号「平成24年(行情)諮問第67号」に対する諮問庁の理由説明書に対し、以下の通り意見を申し述べます。

1 会議の非公開と議事録作成について

 諮問庁は、「秘密保全のための法制化の在り方に関する有識者会議」及び「情報保全システムの在り方に関する有識者会議」の各第1回で、有識者会議委員の率直な意見交換を確保するという観点から、会議については非公開とし、議論の経緯を記録するための文書として、会議終了後に議事要旨を作成し原則として公表すると取り決められたとしている。また、この取り決めは、議論の内容の記録・公表を発言者が特定されない形で行い、各委員が率直な意見交換を行うことが重要であると考えたためのものであり、その結果として、公表する議事概要以外は、議事経過を記録したものが作成されていないとしている。

 諸所の理由により会議を非公開で行うことと、議事録ないしそれに類するものを作成しないことは一体のものではなく、むしろ、非公開の会議であるからこそ議事録ないしそれに類するものを作成し、すぐの情報公開が難しいとしても、後世の検証と評価(委員個人に対する評価も含む)に付すことが本来は必要である。発言者名や詳細な議事内容を記録した議事録ないしそれに類するものが作成されていないということは、そもそも有識者会議の委員の発言は、後世の検証・評価に付されないことを前提とした無責任なものというほかならない。二つの有識者会議の委員が、会議非公開とするのみならず、自身の発言内容が未来永劫明らかにならない前提でしか発言できないという条件で重大な政策形成過程に関与しているとするならば、そもそも政策形成の妥当性そのものに重大な欠陥があるといわざるを得ない。また、そのような条件でしか委員を引き受けられないと各委員が認識しているとするならば、それはそもそも委員の委嘱を受けるに値しない人物ということになる。政府としても説明責任を果たしえない人材を政策形成に関与させたことになる。

 また、有識者会議において、議事録の作成を禁止したと議事要旨に記載がない。

 以上のことから、処分庁が重大な政策形成の欠陥を放置しているとは考えられず、また有識者会議の各委員もそもそも引き受けるに値しない人物が委嘱されているとも考えられず、議事録ないしそれに類するものは作成されているはずである。

2 処分庁職員の作成したメモの行政文書性について

 諮問庁は、処分庁の職員が作成した議事内容を記録したメモは、当該職員が議事要旨の案文を作成にあたって参照するために作成したものであり、当該職員が単独で使用しており、組織的に利用されている事実はないとする。

 しかしながら、職員は議事要旨を作成するという暗黙ないし明示の職務命令のもとで議事内容に関するメモを作成しているものである。その利用は、形式的には議事要旨作成を担う職員一人が用いるものであるとしても、それは単なる形式に過ぎず、議事要旨作成という職務の遂行上必要な範囲で用いられるものである。したがって、職員が一人で用いていたとしても、それは形式的にそうなっていただけであり、その内容は組織的に用いられるべきものである。

 また、会議を非公開で行っており、その議事内容については、一定の組織的管理が行われることを前提に、メモ等の作成が行われているはずである。そうしなければ、非公開で行われた会議の内容の管理が適切に行われないことになり、各職員の個人の裁量に委ねてその管理が行われることはありえない。

 以上のことから、処分庁の職員が作成した議事内容を記録したメモは、個人メモではなく、行政文書に該当する。

3 議事概要以外の記録の不可欠性について

 諮問庁は、議事要旨及びホームページで公表している資料、審査請求人の情報公開請求により公開したその余の資料により、議事経過は知ることができるとしている。

 しかしながら、秘密保全法制などのセンシティブな法制やシステムの構築に当たっては、何を選択して何を選択しなかったのかという取捨選択や、どのような背景のもとに発言が行われているのかという有識者会議の委員の発言内容、その位置付けが重要な意味を持つ。有識者会議の委員構成が、その報告書の信用性や権威を裏付けるものとして社会的に提示されることになるが、そもそも複数の委員が検討にかかわり、多様な意見が出された上でこのような報告書ができていることを示さなければ、報告書が出来たプロセスの説明としては極めて不十分である。そのため、すでに公開されている、あるいは情報公開請求により公開された行政文書だけでは、プロセスの一端を知ることはでき、それを追うことは可能ではあるが、肝心の多様な立場の意見の反映という経過を知ることはできない。資料等と誰が何を言ったのかを示す議事録ないしそれに類するものは、補完的な役割を担っているというべきである。

 以上のことから、議事要旨以外の議事内容を記録した議事録ないしそれに類するものは不可欠であり、作成されていなければならない。

                                                               以上
 
# by clearinghouse | 2012-03-28 22:48 | Trackback | Comments(0)

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