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警察庁 やっぱり新聞記事を部分公開

 ほとんどネタとしか思えない。でも、警察庁はずっと新聞記事を部分公開にしている。こんな感じ。先週、警察庁で公開を受けたものです。

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 この問題には長い経緯があって、というか私が忙しかったりで手を抜いたせいで、すでに6、7年来の付き合い。この新聞記事は、各都道府県警で発生した個人情報の不正利用等の特異事案について、警察庁に報告された報告書に添付されているもの。

 最初に情報公開請求したのがちょうど個人情報保護関連法案が国会で審議されていたころ。もろもろあって請求した文書に新聞記事が混ざっていて、最初は新聞記事が全部不開示。真っ黒に塗られていました。ただ忙しくて、特に何もせず。

 しばらくして、その後のフォローアップをしようと最初の請求以降の同様の文書を請求したら、やっぱり新聞記事が真っ黒。このときは、さすがに不服申し立てをしましたよ。で、申し立てたら審査会に諮問する前に、警察庁が決定を変更して、新聞記事は部分公開へ。ただ、全部公開ではないので、審査会に諮問されたところが、決定は変わらず、審査会は警察庁の決定妥当の判断。その時の答申は下記のリンクから見られます。

http://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/h19-03/150-151.pdf

 この答申を書いた審査会委員は、寳金敏明、秋田瑞枝、橋本博之各委員。寳金委員は元最高検検事、秋田委員は弁護士、橋本委員は慶応大学教授。

 新聞記事不開示の理由は、おもに個人情報。特定個人が識別される可能性があるだそうです。

 ただ、あの新聞記事の部分開示は理屈抜きにあり得ないと思うもの。不開示理由については、警察庁の理屈とそれを認めた審査会ということで、政府的にはこの状況はOKということなんだけど、やっぱり常識の問題としても、理屈としてもまずいと思う。

 なので、もはや審査会はあてにできないので、次は訴訟しかないのですよね。とりあえず、決定延長の特例が適用されていて、これから次々に決定がされると思うので、その間にゆっくりどうするか考えます。
by clearinghouse | 2010-02-23 00:00