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渋谷区教育委員会 請求者によって同じ文書の公開範囲を変える

 渋谷区教育委員会が、公開請求者の公文書の利用方法を問題にして非公開決定をしたという報道が昨年中にありました。このブログでも、この問題を取り上げました。

 「公開請求者の公文書利用方法を問題に非公開」 http://johokokai.exblog.jp/15680832

 その続報がありました。
公文書非公開:別の請求者には開示 渋谷区教委(2011.2.1 毎日新聞)
 http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110201k0000e040068000c.html

 対象となった公文書は、公務員の出張記録である「旅行命令簿」。市民団体「渋谷オンブズマン」の堀切稔仁事務局長(42)が昨年9月8日、区教委職員と区立中校長らの09年9~12月分について情報公開請求した。
 これに対し区教委は「請求人所属団体のブログは、誹謗(ひぼう)中傷する記事及びコメントが掲載されている」として昨年12月16日、得た情報の適正使用を定めた条例への違反を理由にすべて非公開とした。
 ところが、堀切氏とは別に、同オンブズマンの久保田正尚代表(54)も昨年11月25日にほぼ同じ時期の区教委職員の旅行命令簿(09年10~12月分)を請求したところ、これについて区教委は1月21日、公開を決めた。印影など一部は黒塗りになっているが、どの職員がいつ、どこに出張したかは分かる内容だ。

 もはや、情報公開条例とは何かというところから検証が必要な状況のようです。なぜこうなっているのか。しかも、公開文書をもとにブログで「誹謗中傷される」と全部非公開決定をした請求者と同じ団体に所属する請求者からの公開請求に対しては、部分公開。前者の請求者は事務局長、後者は代表とのことです。極めて善意に解釈すれば、請求者が代表者であることを知らなかったといえるのかもしれませんが、それも非常に苦しい話です。

 なぜこうなったのか、合理的な説明を少なくとも渋谷区教委はすべきでしょうね。新聞記事のコメントでは「条例に基づいて判断した結果」とありますが、それが合理的な説明とはとても・・・。請求権者によって同じ文書でも決定内容が違うということは、請求者が誰であるかで判断しているということなので、すでに条例の予定外の運用になっていることは間違いないと思いますし。
 
by clearinghouse | 2011-02-04 23:08