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国立公文書館は一通の決定通知書で複数の諮問

 公文書管理委員会の第1号諮問案件は私の不服申立てだったということを、このブログで書きましたが、諮問は実は第1号~第3号まで3つに分けてなされていました。

 出した異議申立書は1通。決定通知は1通です。行政機関から来る決定通知だと、私の感覚的、というよりはほぼ確実に一処分1通の決定で来ています。そのため、一つの決定通知で不服申立てで争う範囲は明確でシンプル。これに慣れていたので、1つの決定通知が3件に分かれて諮問されたことにとても違和感を感じてしまいました。しかも、理由説明書は1通にまとめられているし・・・

 どうでもいいじゃないか、と思われるかもしれませんが、そういう問題でもないような気がしています。それは、例えば1通の決定通知から文書を3つに分けてそれぞれ諮問をしているので、国立公文書館は3件の処分を行ったという認識でいるのに、それが請求者にわからないような決定通知を出しているからです。しかも、理由説明書はそれぞれではなくまとめて出されている。3つに分けた意味はどこにあるのか??

 不服申立ての場合は、諮問行為を国立公文書館が行うので、国立公文書館が3つに分けて諮問をすればよいわけですが、訴訟となると、原告である請求者が提起をすることになります。そうすると、3つに分けて諮問されて答申が出ていても、私だったら決定通知書が1通だったら1件の提訴をすることになるでしょう。訴訟になれば、提訴時の原告の提訴の仕方と、それを受けた裁判所の判断で訴訟の件数は決まるので、ここは国立公文書館の及ぶところではないでしょう。わかりにくいというより、違和感。

 推測するに、国立公文書館の利用請求に対する処理の仕方は、フォーマットに依存しているというか、拘束されすぎていて、実質的な処分ベースでの調整ができないような手続運用を行っているのではないかと思います。行政機関のやり方に慣れすぎている自分もどうかと思いますが、いきなり3つに諮問を分けて出されてもどうかという気もします。
 
by clearinghouse | 2011-11-20 19:32