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開示決定期限の起算日

 ここのところ、情報公開請求をそこそこな件数行っていて、請求している行政機関も多岐に渡るため、そんな運用始めてきいたよ!、というようなことをときどきいわれます。中でも意味がわからなかったのは、開示決定期限の起算日についての独特な解釈。

 開示請求の受付けを担当する窓口に開示請求書が到達した日から、開示決定期限の起算が始まるというのが、通常の運用。でも、電話がかかってきて、請求書の日付は11月17日付で、窓口への到達が11月21日なのに、文書の有無や所在が確認できたのが12月2日なので、その日から開示決定期限の起算をする、と言われました(・・?

 何だそれは、と思いいろいろお話しまして、結局は11月21日に請求書が窓口に到達していることが確認できたので、その日を起算日にしてもらいました。先方はごにょごにょ言っておられましたが、「そんな運用をしている行政機関は、見たこともきいたこともない!」とお話したところ、たぶん11月21日起算で処理することになるのでは、というお返事でした。

 ふと、同じ行政機関に開示請求したものが、10月23日付の請求なのに、12月2日まで決定通知が届かず、何やねん!と思っていたので、改めて決定通知を見たところ、受付日が11月1日になっている(◎_◎)

 これまでずっと、起算日は文書の所在を確認した日と、この行政機関はしていたようです。ちなみに、この行政機関とは、情報公開法改正法案の所管の一つの内閣官房。大丈夫か??

 情報公開法の解釈運用を確認したところ、以下のような文言を確認。
「開示請求があった日」とは、開示請求の宛先である行政機関の開示請求の受付を担当する窓口に、開示請求書が到達した日を指す。
 
 やっぱり私の気のせいではなかったので、ちゃんと運用を直してください。
 
by clearinghouse | 2011-12-05 23:44