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政府・東電統合対策室の情報公開手続は何かおかしい

 開示決定期限の起算がおかしいという前回のエントリー。政府・東電統合対策室関係の情報公開請求で、たぶんそうだろうと思って内閣官房副長官補あてに請求をしていたのですが、そういえば決定は内閣府政策統括官(防災担当)からきていた。

 http://johokokai.exblog.jp/17171056/

 なので、起算日が不思議な状態になっていたのは、内閣府の方でした。ただ、請求先の変更(補正)はされていないし、これはどうなっているのでしょう。通常は、請求相手が正しくないと修正(補正)の連絡がくるのに、しかも内閣官房から内閣府に、こういう場合は移送にはならないのか?内閣府と内閣官房の関係が、本当によくわからん。いろいろこれまでにないことなのでちょっと戸惑う。

 この間は、文書不存在の決定なのに「開示決定通知」が届いてびっくりだったし。詳細を読むと不存在による不開示なのですが、タイトルだけ見ると全部開示。しかも、「下記のとおり、開示することとしましたので通知します。」という柱書きも。普通は「不開示決定通知」としてきて、「開示しないこととしましたので通知します」という柱書なんですけど・・・

 開示請求期限の起算日といい、情報公開法の運用についてはいささか問題のある状況。どういう態勢になっているか知りませんが、統合対策室は情報公開請求に対する対応を間違うと、その手続そのものが不信感を増幅させる原因になりかねないので、何かフォローなり支援が入った方がよいのでは、と余計なお世話なことを考えてしまう。

 それに、こういう状況で、今、東電と政府の文書が入り乱れている統合対策室では、行政文書とそれ以外の文書の区分けがされているようなので、公文書管理法の解釈運用、適用は大丈夫なのでしょうかと、こっちもとっても心配。ここを間違うと、本当にどうしようもない事態になるのではと思うので、どういう方向で動くとこの問題にとって良いのか、思案してしまう。
 
 
by clearinghouse | 2011-12-08 23:15