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するりと先延ばしされる、情報公開請求の決定期限、公開の実施時期

 情報公開制度の改正議論では、必ず請求者側からは情報公開請求に対する決定期限が長期化することの問題提起があります。自治体だと14日以内の決定がおおむね原則ですが、決定延長が認められており、30日~60日の延長が可能で、さらに特例延長で無期限、処分を行う自治体側の事情で期限が決められる手続も設けられており、案件によってはかなり長期化することもあります。

 自治体の場合は、よほどの場合でなければ数カ月で決定はされると思いますが、国の場合はもっと長期化します。情報公開法では、決定期限は原則30日以内、30日の延長にさらに特例延長という手順で決定期限は延長可能で、過去の例を見ると数年単位でかかっているものもあります。自分の経験でも、請求から1年半後に最終決定というものもあります。

 情報公開請求をするときは、請求者側は今すぐ欲しい情報なので、決定延長なんてされると、かなりイラッときています。だから、決定期限の短縮は請求者側からするとかなり切実な問題です。決定期限の短縮や延長期限の期間を区切って長期化させないことは、制度改善の重要なポイントであります。

 さらに言うと、決定期限などがするりと先延ばしされた、という経験を持つ人もいると思います。

 自分のこれまでの経験だと、例えば、今の情報公開法だと、一請求につき300円の開示請求手数料がかかります。請求書を出したときは一請求のつもりでも、文書の特定の過程で請求件数が増えることがあります。そうすると、開示請求手数料を追加納付する必要が出てくるのです。この追加納付は、件数が確定した時点で行政機関から連絡があり、そこから納付されるまでが「補正期間」となります。補正期間中は、決定期限のカウントダウンはストップします。

 そうすると、例えば木曜日の遅い時間に連絡があると、開示請求手数料の納付に必要な300円の収入印紙を購入する郵便局が閉まっているので、早くても金曜日の対応になる。私のように、収入印紙の買い置きがある場合も、遅い時間の連絡だとポストの郵便物の集荷時間が過ぎているので、木曜日中に投函しても金曜日にならないと集荷されないから、配達は土曜日以降になる。結果、木曜日に開示請求手数料の補正の連絡があると、実際に開示請求手数料が届いたとなるのは月曜日ですから、4日間は補正期間となり、開示決定期限のカウントがこの期間は止まるので、決定は合法的に4日延びることになるわけです。

 また、決定期限というのもいろいろ曲者です。決定期限は、決定通知が請求者の手元に届く期限ではなく、決定通知の日付が期限内であれば良いというものです。そのため、決定期限の日付で通知は作成されているのに、請求者の手元に届いたのがその5日後なんてことも過去に自分の経験ではありました。

 そして、決定がされた=開示の実施ができる状態になっている、ということではないということもあります。要は、通知が届いたらすぐに文書の開示を受けられるかというと、必ずしもそうではないのです。決定はしたけど、実施の準備ができていないということはままあり、直接行政機関に取りに行くと連絡をすると早くなることもありますが、郵便で送ってもらおうと思うと、開示の実施を申し出てから3週間以上文書が届くまでにかかることもあります。大量の文書に大量の部分公開なんて場合は、作業に時間がかかることもありますが、3週間かけられると、決定が30日以内に出たとしても、実際に手続にかかる期間は2か月近くになります。

 これらはいずれも、情報公開法の規定からすると不適切とは言えても不適法ではないという扱いがされるケースであると思います。

 決定期限の議論をすると必ず行政側の反論として出てくるのは、現行の決定期限(30日以内)でも期限いっぱいかかるので短縮は無理であるとか、大量の文書を請求する請求者(100万枚単位を請求した人もいるよう)や、大量の請求件数を請求する人がいるので、特例延長は必要であるということであったりします。確かに、対応が難しい請求者や請求分量はあります。しかし、そういう請求者を例に出して抵抗されても、少なからぬ請求者が、何だか決定期限が合法的にするりと先延ばしされていたり、いろんなところで時間がかかったりという経験があるので、説得力はまったくないわけであります。

 こういうことは、制度の運用上、請求者が体験していても、運用報告やら答申・判例などからは見えてこないものであります。こういう請求者の「負担」が見えない中で、「偉い人」たちが制度について議論をして政策が決まっていく。そういう問題は、情報公開制度に限らずあらゆる場面で起こることでありますが、これも個々の事案を制度にすべて取り込んで対応はできない。こういうときに、どういう議論が必要か/できるのかによって、制度がより良いものになるのか、現状追従にしかならないのかが決まってしまうと言ってよいと思います。
 
by clearinghouse | 2013-03-26 21:06