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特定秘密保護法 言葉先行の特定秘密に関する監視組織をめぐる議論(1)

 特定秘密保護法をめぐる監視・監察組織のあり方は、アメリカの大統領令にある「情報保全監察局」「省庁間機密指定審査委員会(上訴委員会)」を参考にして作るとされていますが、どう考えても日本で同じようなものができないだろうと思われるのに、なんだか参考にして同じようなものができるかのうようなミスリードがされているのは、とてもたちが悪い。

 特定秘密の指定・解除・適性評価について、少なくとも何らかの監視・観察機関が必要なのは間違いないです。ただ、法律の構成からしてどういう監視・監察が現実的かつ実効的なのかについては、特にきちんとした議論をされず、結果的に米大統領令にあるものを便宜的に例示して終わってしまっているところがあります。

 昨日の報道記事だと、「情報保護監視準備委員会」の会合が12月25日に開かれ、そのメンバーは、以下の通りとのこと。

 委員長:森雅子同法担当相
 委員長代理:岡田広副内閣相
 副委員長:内閣官房副長官、礒崎陽輔首相補佐官(国家安全保障会議担当)
 事務方トップ:北村滋内閣情報官
 メンバー:内閣、外務、防衛、経済産業の各府省事務次官、警察、公安調査、海上保安の各庁長官

 情報保護準備委:25日に初会合(毎日新聞 2013.12.24)
 http://mainichi.jp/select/news/20131225k0000m010103000c.html

 記事には、
森担当相は24日の記者会見で「米国の省庁間上訴委員会をモデルにしている。それには指定権者も入っている。指定権者同士でチェックし合うことも期待できる」

ともありますが、そもそもアメリカでモデルにしているものと日本でやろうとしていることは、まったく違うのではないかと思うわけです。

 米大統領令の「省庁間上訴委員会」(過去記事だと、省庁間機密指定審査委員会との訳で報道等されているものもあります)は、以下のような役割を担うとされています。

①不適切な機密指定があることをの申し立てたものの、連邦政府機関がそれを認めなかった場合の不服申し立てをを受けて審査を行う。

②各連邦政府機関が機密指定の自動解除の例外を適用しようとする場合に委員会に通知し、委員会は例外を認めない、通知された秘密指定期間の短縮を命じることができる。

③必要的機密指定解除審査(アメリカ市民による解除請求を受けて実施される審査)の結果、機密指定解除されなかった場合などの不服の申し立てを受けて審査し、採決を行う。

 委員会は情報保全監察局長により招集され、事務局は同監察局。構成は、国務省、国防総省、司法省、国立公文書館、国家情報官、国家安全保障担当大統領補佐官から任命された幹部レベルの代表者。CIAは、構成員でありかつ自らが行った原機密指定に関する案件の支援を行うという役割があるとされています。

 「省庁間上訴委員会」という名前の通り、そもそもは大統領令に関連する不服申し立ての審査機能が中心なわけで、不服申し立て事案が発生するような制度の作りになっているわけです。それは、違法秘密について内部で申し立てる制度がある、機密指定解除の請求を市民もできる、自動解除を原則としているのでその例外の適用の適否を判断する、という仕組みが入っているからこそです。

 特定秘密保護法はどうかといえば、①・③は仕組みとしてないので、日本で「情報保護監視委員会」を作る時の参考にはならない。②については、法では30年超の秘密指定をしようとする場合、内閣の了承を得ることになっているので、その了承を得る段階での補助的作業を行う役割程度はありそうです。アメリカの制度を参考にしているというものの、実質的には②しか具体的な機能として参考にできるものはなく、①・③については別の形で何かをしようとしているということではないかと思います。

 4党合意などを見る限り、監視委員会は国会での法案修正で入った特定秘密の運用に関する内閣総理大臣の指揮監督権を補佐するものとして想定をされ、特定秘密の指定・解除を監視を行うとされています。なので委員会として監視を行うことが、①・③のような機能につながるということは、善意に解釈をすればいえそうです。

 ただ、それでも問題があります。それは、アメリカの大統領令では、機密指定権者の範囲が広いのに対し、日本では秘密指定に関する権限は行政機関の長に限られているからです。

 2012年度で米大統領令で原機密指定権者の人数は以下の通りです。

 極秘 898
 機密 1,415
 秘密 13     合計 2,326人

 もっとも機密レベルの高い機密指定でも898人いるということであり、大統領や副大統領、連邦政府機関の長だけでなく、上級幹部職員に機密指定権限がゆだねられていることになります。そうすると、この職員の行った機密指定や解除等に対して、上訴委員会のようなところが審査等を行うということは組織構造としても十分にありうる。

 一方、日本は秘密の指定も解除も行政機関の長が行うことになっています。監視委員会は、この行政機関の長の判断を、その下にいる事務次官が監視を行い、さらには警察庁・公安調査庁に至っては長自ら監視を行うという、非常に変な構造が出現します。内閣総理大臣の補佐的な役割を担うものとして、担当大臣他政務が関与するにしても、そもそも行政機関の長の判断については一定の責任あるはずの事務次官や、責任者そのものである長官が関与するのは、どう考えても変。いったい、監視委員会が何をする場になるのかは、単に米大統領令の上訴委員会を参考にするとか、監視をしますとかそういうものを越えて、実質性をどう作ろうとしているのかを、よく見ていく必要があります。

 言葉に踊らされずに、どのような機能と役割と正統性を持った組織ができるのかという中身を見ていかないといけないというわけです。同じように、言葉先行で中身のはっきりしない、米大統領令の「情報保全監察局」を参考に内閣府に情報保全監察室をつくると言っている話については、次でまとめてみたいと思います。
 
by clearinghouse | 2013-12-25 17:28