人気ブログランキング | 話題のタグを見る

審査会での口頭意見陳述の不承認通知

 4月23日付けで財務省に対する私が行なっていた異議申立てについて、審査会からの答申が出された。結論は、申立てが認められず、私の負け。答申の内容等については別の機会に紹介しようと思うが、今回の申立てで初めて「口頭意見陳述の不承認について(通知)」なるものを受け取った。ちょうど、私が通知を受け取る10日ほど前に、「不承認通知が来たけど、これってあり!?」と知人から朝8時の通勤途中に電話があり、「法律の規定は不承認とできる規定になっているんだよね」と説明したばかりだったが、そのときは、自分も同じものを受け取るとは思わなかった。

 情報公開・個人情報保護審査会設置法第10条第1項は、「審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りではない」と定めているので、原則機会を与えるが、例外も認める内容になっている。「詳解情報公開法」(総務省行政管理局編)で示されている解釈によれば、認めない場合として不服申立人等の意見を全面的に認めるときや、同一の行政文書の開示・不開示の先例が確立している場合などが例示としてあげられている。知人のケースは、同種の行政文書に関する答申が過去に出されているので、不承認になったと思われる。

 そこで私のケースを見ると、例示には当てはまらない。通知に示されていた理由は、「本件については、不服申立人からの異議申立書及び意見書により不服申立ての趣旨、内容が明確にされており、事件の迅速な解決の観点から、情報公開・個人情報保護審査会設置法第10条第1項ただし書の規定により、不服申立てに係る対象行政文書の開示・不開示の審査に当たって、改めて不服申立人の意見を聴取する必要はないと認められるため」とある。不承認やその理由の当否はともかくとして、今回、カチンときたのは不承認通知の時期だ。

 答申は4月23日付で出されているが、不承認通知は4月19日付でそれぞれ出されている。クリアリングハウス事務所の住所を連絡先としているため、不在などで配達証明で送られてくる書面の送達が2通とも4月25日となり、私が内容を確認したのは4月26日のこと。不在だったことなどを差し引いても、答申と不承認通知の間には4日間しかない。私は、審査会に提出した意見書で、さらに意見を述べたい旨の意思表示を明確にしていたが、先の理由で不承認となったばかりか、答申が出る前に書面ですら意見を述べる機会を奪われた形になった。口頭での意見陳述を希望する場合は、申立人としては何らか述べたい意見があるということ。ということは、口頭陳述は不承認としても、追加意見書の提出などの代替的な手段での意見表明は認められるべきであると思うが、私に送られてきた不承認通知からは、審査会の運営がまったくそうしたことを考慮していないと理解せざるを得ない。

 別に、今回の件でどうこうしようとは思わないが、審査会(担当は第4部会)の対応としてきわめて不適切だし、スタンスとしては問題があるので、とりあえず審査会事務局に電話。こうした不承認についての判断権は審査会にあるので、事務局の職員にあーだこーだと言ってもはじまらないのはわかっているけど、いくつか確認しておきたいこともあったし、カチンときていたので何だかいろいろ話した。電話で応対した事務局職員には運が悪かったと思っていただくとして、審査会の運営としてきわめて不適切なので、対応を求める申入書を送ることとして、電話を切った。

 そして、作成したのが、以下の申入書。まだ審査会事務局には到着していない。これがどのように処理されるのかはよくわからないが、回答を求めているので少し気長に待つしかない。過去にも小さなものでも運用について改善の申入れは各方面に行ってきているが、比較的申し入れた内容から運用が改善し、継続的にその状況が続いているものから、回答がないものもある。一年以上音沙汰がないものもあるので、連絡をしなければという件もある。この辺は、ひたすら地道にやるしかないよなあと思いつつ、ちょっとむなしくもある。
 
 口頭意見陳述の不承認手続に関する申入れ

 それにしても、今回の不承認の理由は、ちょっとこれからの意見書の書き方を変えようかと思わされた。審査会の委員という答申を出す側の立場を経験して以来、特に意見書は手持の情報から答申を起案する時と同じように思考をめぐらせ、答申を書くとするとこの辺が論点で、どういう主張が成立するか、などど考えて書く癖がすっかりついてしまっている。意見書で完結しているつもりはなく、特に資料等をつけて別に口頭で説明したいこともあるのだが、それなりにきっちり書いてしまうと陳述できない確率が高まるということなのかなあとも思う。口頭意見陳述をしたい理由をもっとはっきり書けば良いのか、意見書で一部については頭出しだけして、詳細は陳述したいとでもすると良いのかなんて考えてしまうが、どうしたものでしょうか。
by clearinghouse | 2007-04-30 23:45